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東京の港区や渋谷区でマンションを売った時にかかる税金は? その2

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東京の港区や渋谷区でマンションを売った時にかかる税金は? その2

東京の港区や渋谷区でマンションを売った時にかかる税金は? その2

2021/09/11

こんにちは、東京不動産売却相談所です。

 

前回は不動産を売った時にかかる譲渡所得税のご案内をいたしました。

今回は、契約するとき(売る時)にかかる税金である印紙税について簡単にご案内いたします。

 

販売を開始して数ヶ月後に購入者が見つかって、やったーさあ契約だという時に必ずかかるのが印紙税です。

売買契約書に収入印紙を貼って納税するというもの。(印紙消印も必ずしてくださいね。)

契約の前に説明が行われる重要事項説明書には貼る必要がありません。

売買契約書に記載されている売買代金の金額によって印紙の額が決まってきます。

 

令和4年3月31日までは軽減税率が適用されています。(軽減措置が延長になることもあります。)

例えば記載された金額が、

 

  1千万円を超え 5千万円以下のもの 1万円の収入印紙

  5千万円を超え  1億円以下のもの 3万円の収入印紙

  1億円を超え   5億円以下のもの 6万円の収入印紙

    :

  となっています。

 

不動産会社が仲介に入っていれば、契約前にきちんと案内があって契約書にも貼付してくれます。

印紙の負担は契約の当事者ですから、売主さんと買主さんとなります。

たとえ不動産会社の仲介がない個人間の売買でもきちんと貼ってください。

後で倍額の課税がされることになります。(悪質の場合はそれ以上?)

 

売主さんが負担する印紙はこれだけですが、買主さんが住宅ローンを利用する場合はもう1回。

金融機関から借入れをする際に金銭諸費貸借契約書という契約書を締結するため、印紙が必要になります。

印紙の金額は割愛しますが、買主さんは2回収入印紙代を負担することになります。

印紙はコンビニで購入できますが、少額の印紙しか扱っていないので高額の収入印紙は郵便局で購入しましょう。

 

今回は簡単でしたね。「印紙税」と検索すれば国税庁で公開している印紙税一覧表が年度ごとに見ることができますので、確認してみてください。

 

今回はこの辺で。

それではまたお会いしましょう。

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