東京の港区や渋谷区でマンションを売った時にかかる税金は?
2021/09/07
こんにちは、東京不動産売却相談所です。
今回は、東京の港区や渋谷区でマンションや一戸建てを売却した時にかかる税金についてご紹介いたします。
税金は頭に入れておかないと後で痛い出費となることがあるので気をつけたいところです。
不動産にかかる税金は、取得の時、保有している時、譲渡の(売った)時の三つの場面でかかってきます。
こちらは不動産売却相談所なので、譲渡の(売った)時にかかかる税金を主にご紹介いたします。
その他の税金のご紹介は後日にいたしますね。
一般的には「譲渡所得税」と言われているものですが、内訳は所得税と住民税、復興特別所得税の3つです。
売買契約書に添付する印紙税(収入印紙)もありますがここでは割愛します。
売った後にいくら手元に残るか気になりますよね。今は物件の価格が上昇していますから利益が出て税金が
かかる方も多いのではないでしょうか。
そのため税金もある程度計算しておいて納税資金を確保しておくことが大切です。
決して売れた時に残ったお金を全部使わないようにしましょう!納税は確定申告(3月)の時です。
譲渡所得税は簡単にいうと、
売れた金額ー(①購入した時の費用 + ②売却した時の費用)= 譲渡益 ※この譲渡益に対して税金がかかります。
譲渡益 × 税率=納める税金となります。税率は、長期保有か短期保有かで税率が異なり、
・長期保有 所有期間が5年を超える場合、税率20.315%(住民税5%を含んでいます)
・短期保有 所有期間が5年以下の場合、税率39.63%(住民税9%を含んでいます)
長く保有していれば税率が低くなります。
①購入した時の費用
物件の代金や仲介手数料、印紙代、登記費用などが含まれますが、経過年数に応じた建物の減価償却費をここから差し引くため、別途計算が必要になります。
②売却した時の費用
仲介手数料、印紙代、登記費用、譲渡のために支払った立退料などです。
気になる方は、購入した時の書類(領収証)を整理して計算してみてください。
そして売却できそうな金額やそれぞれの費用を整理すると譲渡益が計算できます。
その譲渡益に税率を掛ければ納める税額が計算できます。
ちなみに
売却できそうな金額は、不動産会社が査定した金額でいいですし、
仲介手数料は、売買代金の3%+6万円 × 消費税です。
ここまでご説明いたしましたが、居住用(実際の住居)財産の譲渡の場合は、いくつかの特例がありますので
確定申告時に特例適用を申告すれば税金が掛からなくなるケースが出てきます。
一部ご紹介しますと、居住用3,000万円の特別控除の特例は、各条件に該当すれば譲渡益3,000万円まで控除できます。
但し、次に居住用の不動産を買い替えた時に住宅ローンを組んだ際に使える住宅ローン特別控除は併用できないので注意が必要です。どちらかのみ特例が受けられます。
また、保有期間が10年を超える場合は、更に軽減税率の特例が適用されますがここでは割愛いたします。
一方、税法上の特例に該当しない一般の譲渡(居住用でない場合)は、上でご紹介した税金がかかります。
以上のように税金は細かくて様々な特例があり、税制改正もありますので、その都度専門家に相談してみることをお勧めいたします。いきなり税理士の先生でなくても不動産会社に相談してみる方がいいでしょう。
ご不明な点は、東京不動産売却相談所へお気軽にお問い合わせください。
税理士の先生とのネットワークもありますのでご安心いただけると思います。
少し長くなりましたね、税金のお話が皆様の参考になれば嬉しいです。
それではまたお会いしましょう。